令和5年10月12日(木)に、12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について、法律の規定に基づき、法務大臣の公告を行い、管轄登記所から通知書の発送が行われました。
上記の株式会社、一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和5年12月12日(火)までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは、解散の登記をするなどの整理作業を行われます(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。
令和5年10月12日(木)の時点で、最後の登記をしてから12年を経過している株式会社(以下「休眠会社」といいます。)、又は最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「休眠一般法人」といいます。)は、まだ事業を廃止していない場合には、その届出をする必要があります。
★令和5年12月12日(火)までに必要な登記(役員変更等)の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り、同月13日(水)付けで解散したものとみなされ、職権で解散の登記がされますので、御注意ください。
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【会社の登記を12年放置しているとみなし解散?!】
株式会社は、登記の事由が発生(たとえば、役員が変わったとか役員が亡くなったとか、本店が変わった、役員の住所の変更があったなど)してから2週間以内に、その変更の登記をしなければならないとされています(会社法第915条第1項)。
その目的は、法人の実態を正しく公示し、商取引の安全を図ることです。
変更があった場合、必ず登記をしなければなりません。登記はその申請をしてから完了するまでおよそ1週間程度ありますが、登記をしなければならない登記期間とは、その期間の終わりまでに登記が完了している必要はなく、その期間中に登記の申請をしていればOKです。
【登記をしないで放置していると制裁があります】
なお、登記の事由が発生してから2週間以内に変更の登記をしなかったときは、100万円以下の過料に処せられる可能性があります(会社法第976条第1項)。実際100万円の過料に処せられた法人は聞いたことがありませんが、数万円から数十万円はよくあります。過料とは、登記をさぼったことによる制裁金のことです。
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最後の登記をした時から12年経過していない会社の場合でも、登記すべき事項に変更があった場合は、変更があった時から2週間以内に変更登記をすることが必要です。
その時々の正しい実態を登記上に表示させていない会社は取引先の信用を失いかねません。
特に行政からの公共工事を請け負っている会社等は、登記の懈怠などがないことが大変重要です。