令和5年10月12日(木)に、12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について、法律の規定に基づき、法務大臣の公告を行い、管轄登記所から通知書の発送が行われました。

上記の株式会社、一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和5年12月12日(火)までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは、解散の登記をするなどの整理作業を行われます(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。

令和5年10月12日(木)の時点で、最後の登記をしてから12年を経過している株式会社(以下「休眠会社」といいます。)、又は最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「休眠一般法人」といいます。)は、まだ事業を廃止していない場合には、その届出をする必要があります。

★令和5年12月12日(火)までに必要な登記(役員変更等)の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り、同月13日(水)付けで解散したものとみなされ、職権で解散の登記がされますので、御注意ください。

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4.みなし解散となり会社を継続する意思がない方へ

みなし解散となり、もう事業を続けることがない場合、または、みなし解散から3年が経過して、会社の復活が出来なくなった場合でも、会社の清算が自動的に終わることはありません。清算結了の手続きをする必要があり、登記もしなければなりません。

手続きは下記の通りです。

  1. まず、官報で解散した旨を通知します。

解散公告

当会社は、令和〇年〇月〇日会社法第472条1項の規定により解散いたしましたので、当会社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から2箇月以内にお申し出ください。

なお、上記期間内にお申し出ないときは、清算から除斥します。

令和〇年〇月〇日

○○県○○市○○

○○株式会社

代表清算人○○

掲載料金 39,482円(税込み)

※1行単価:3,263円(税抜)×11行の場合

  1. 次に清算人の就任登記をします。

清算人の登記は定款に別段の定めがない場合は、法定清算といって取締役が清算人となります。清算人の登記は法務局に納める登録免許税が9,000円で収入印紙で納付します。

必要な書類は①定款②印鑑届出書③委任状(司法書士に依頼する場合)です。

  1. 官報公告が終わり、2箇月経過して清算がすべて終わると清算結了登記を申請します。清算結了登記が終わって、すべての手続きが完了することとなります。法務局に納める登録免許税は2,000円です。必要書類は①株主総会議事録(決算報告書含む)②株主リスト③委任状(司法書士に依頼する場合)です。

※当事務所に手続きを依頼する場合には、報酬として合計10万円前後かかります。