令和5年10月12日(木)に、12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について、法律の規定に基づき、法務大臣の公告を行い、管轄登記所から通知書の発送が行われました。

上記の株式会社、一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和5年12月12日(火)までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは、解散の登記をするなどの整理作業を行われます(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。

令和5年10月12日(木)の時点で、最後の登記をしてから12年を経過している株式会社(以下「休眠会社」といいます。)、又は最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「休眠一般法人」といいます。)は、まだ事業を廃止していない場合には、その届出をする必要があります。

★令和5年12月12日(火)までに必要な登記(役員変更等)の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り、同月13日(水)付けで解散したものとみなされ、職権で解散の登記がされますので、御注意ください。

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2.みなし解散の通知が来た方へ

法務局からの通知について(通知書の見本 法務省ホームページから)

法務局(管轄登記所)は、最後の登記が行われてから12年経った会社・法人を、休眠会社・休眠一般法人として、毎年10月14日頃に、通知を発送しています。

2023年の通知書には、下記の事項が記載されています。
① 休眠会社・休眠一般法人について、令和5年10月12日(木)付けで、法務大臣による官報公告が行われたこと

② 「まだ事業を廃止していない」旨の届出については、通知書の用紙を使用して、法務局(管轄登記所)に提出することができること
⇒まずこれを提出すること!
ただ、それだけでは済みません。

まだ事業を廃止していない場合には

休眠会社又は休眠一般法人に対しては、法務局(管轄登記所)から、通知書が送付されています。

通知書の送付を受けた場合で、まだ事業を廃止していない場合には、令和5年12月12日(火)までに、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。
この届けを出し、さらに新たな登記を行う必要があります。

何らかの理由で、通知書が届かなかった場合でも、休眠会社又は休眠一般法人に該当する株式会社、一般社団法人又は一般財団法人は、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。

令和5年12月12日(火)までに、「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、かつ、登記の申請もなかった休眠会社・休眠一般法人については、令和5年12月13日(水)付けで解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。

※解散の登記がされた場合は大至急『みなし解散からの継続(会社の復活)』をしなければなりません。
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TEL:03-5390-3956

「まだ事業を廃止していない」旨の届出の方法

法務局(管轄登記所)から送付された通知書を利用する場合には、所定の事項を記載し、これを郵送又は持参していただく必要があります。
法務局(管轄登記所)からの通知書を利用しない場合には、下の事項を記載し、登記所に提出済みの代表者印を押印した書面を法務局(管轄登記所)に郵送又は持参していただく必要があります。代理人によって届出をするときは、当該代表者印を押印した委任状を添付してください。
いずれの場合も、所定の記載事項を正確に記載することが必要です(不備があると、適式な届出として認められないことがあるので、注意が必要です。)。
なお、令和5年12月12日(火)までに、役員変更等の必要な登記の申請をすれば、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしなくても、解散したものとはみなされません。
※但し、通常の営業を継続する場合はさらに最新の法人登記を行う必要があります。

尾崎信夫司法書士事務所にご相談ください TEL:03-5390-3956

「まだ事業を廃止していない」旨の届出への記載事項

(1)(株式会社の場合)商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所
(一般社団法人又は一般財団法人の場合)名称及び主たる事業所並びに代表者の氏名及び住所
(2)代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所
(3)まだ事業を廃止していない旨
(4)年月日
(5)登記所の表示

休眠会社又は休眠一般法人(最後の登記をしてから12年を経過している株式会社又は最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人・一般財団法人)に該当するかどうか不明な場合には、登記事項証明書等で確認していただくことをおすすめします。なお、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を行ったり、役員変更等の登記を行った場合であっても、登記をすることを怠っているときは、100万円以下の過料(1万円から数十万円が相場です)に処せられます。

法務局(管轄登記所)からの通知書が送付されない場合について

まだ事業を廃止していない休眠会社又は休眠一般法人は、何らかの理由で2の法務局(管轄登記所)からの通知書が届かない場合であっても、令和5年12月12日(火)までに、「事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。その届出をしない限り、同月13日付けで解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記を行います。
ちなみに2024年(令和6年度)も10月上旬ころの通知になるものと予想されます。