相続放棄について

相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人(お亡くなりになられた方)の財産について、「相続しない」という意思を明確にする手続きです。

相続放棄した場合に放棄する事になる財産には、借金等のマイナスの財産は当然のことながら、不動産や預貯金、有価証券といったプラスの財産がある場合は、それらも含め全て相続する事が出来なくなります。

遺産分割協議において、相続しません=相続放棄だと思われている方もいらっしゃいますが、相続放棄をすると相続人自体ではなくなりますので、ご注意ください。

このような方にオススメ

□父の借金を相続放棄したい。
□亡くなった両親・兄弟・配偶者の債権者から催促の電話がくる。
□母親が5年以上前に亡くなっているのですが、相続放棄したい。
□借金が1億円以上もあり、とても払いきれません。

□会ったことのない親戚から、会ったことのない叔母の相続放棄をするよう手紙がきました。
□会社を経営していた父に借金があった。
□母が亡くなって、税金の滞納とかしているようなので、相続放棄をお願いします。

具体的なサービス内容

項目 内容 Aプラン Bプラン
Cプラン

ヒアリング
(電話・メール・面談)

相続放棄を受理される可能性を高めるために、
専門スタッフが現状のヒアリングを行ないます。

戸籍収集

相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。※

相続放棄申述書作成

相続放棄を申請するための申述書を作成します。

書類提出代行 家庭裁判所への書類提出を代行します。
照会書への回答作成支援 家庭裁判所からの質問に対する回答書の
作成代行をします。
受理証明書の取り寄せ 家庭裁判所が相続放棄を受理したことの
証明書を取り寄せます。
債権者への通知サービス 相続放棄が成立した事を債権者に対して
通知するサービスです。
親戚への相続放棄
「まごころ」通知サービス
相続放棄したことを次の相続人にお知らせすることで、
不要なトラブルを回避するためのサービスです。

※プランによって報酬は異なります。

※ 当事務所は、相続放棄サポートのお支払は「契約時」にて承りますが、万が一相続放棄が家庭裁判所で認められない場合は、返金しますのでご安心ください。
※ 料金は、相続放棄をする方1名あたりの金額です。
※ 限定承認に関しては、内容が複雑なため 別途相談となります。
※ 取得にかかる実費(小為替・郵送費等)は、別途精算させて頂きます。
※ 3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用

お手続きの流れ

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