相続放棄について
相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人(お亡くなりになられた方)の財産について、「相続しない」という意思を明確にする手続きです。
相続放棄した場合に放棄する事になる財産には、借金等のマイナスの財産は当然のことながら、不動産や預貯金、有価証券といったプラスの財産がある場合は、それらも含め全て相続する事が出来なくなります。
遺産分割協議において、相続しません=相続放棄だと思われている方もいらっしゃいますが、相続放棄をすると相続人自体ではなくなりますので、ご注意ください。
このような方にオススメ
□父の借金を相続放棄したい。
□亡くなった両親・兄弟・配偶者の債権者から催促の電話がくる。
□母親が5年以上前に亡くなっているのですが、相続放棄したい。
□借金が1億円以上もあり、とても払いきれません。
□会ったことのない親戚から、会ったことのない叔母の相続放棄をするよう手紙がきました。
□会社を経営していた父に借金があった。
□母が亡くなって、税金の滞納とかしているようなので、相続放棄をお願いします。
具体的なサービス内容
項目 | 内容 | Aプラン | Bプラン |
Cプラン |
ヒアリング |
相続放棄を受理される可能性を高めるために、 |
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戸籍収集 |
相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。※ |
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相続放棄申述書作成 |
相続放棄を申請するための申述書を作成します。 |
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書類提出代行 | 家庭裁判所への書類提出を代行します。 | ✖ | 〇 | 〇 |
照会書への回答作成支援 | 家庭裁判所からの質問に対する回答書の 作成代行をします。 |
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受理証明書の取り寄せ | 家庭裁判所が相続放棄を受理したことの 証明書を取り寄せます。 |
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債権者への通知サービス | 相続放棄が成立した事を債権者に対して 通知するサービスです。 |
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親戚への相続放棄 「まごころ」通知サービス |
相続放棄したことを次の相続人にお知らせすることで、 不要なトラブルを回避するためのサービスです。 |
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※プランによって報酬は異なります。
※ 当事務所は、相続放棄サポートのお支払は「契約時」にて承りますが、万が一相続放棄が家庭裁判所で認められない場合は、返金しますのでご安心ください。
※ 料金は、相続放棄をする方1名あたりの金額です。
※ 限定承認に関しては、内容が複雑なため 別途相談となります。
※ 取得にかかる実費(小為替・郵送費等)は、別途精算させて頂きます。
※ 3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用